(高住連)高齢者向け住まい紹介事業者届出公表制度(届出番号)20-0059

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介護保険制度・介護にかかる費用について

介護保険制度・介護にかかる費用について

2000年4月にスタートした介護保険制度は、高齢化が進む中で、介護を家族だけで抱え込まず、社会全体で支えるために作られた公的な保険制度です。40歳以上の人が納める保険料と税金をもとに運営されており、介護が必要になった場合には、自己負担1~3割で「介護保険サービス」を利用できます。 制度は、お住まいの市区町村が運営しています。

介護保険制度の支援を受けるには?

日常生活の中で介護のはじまりのサインがでていれば、今後の暮らしをどう継続していくのか、対応策の検討を始めましょう。早めの行動・対策で、介護予防ができたり、介護状態の進行を抑えることも可能です。

第1号被保険者

65歳以上の人で要支援・要介護状態と認定された方

寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)。

第2号被保険者

40歳~64歳までの人で、特定疾病により要支援・要介護状態と認定された方

初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病?)により、要介護状態や要支援状態。

介護保険で利用できる主なサービス

介護保険サービスには、さまざまな種類があります。主要サービスは大きく3つあります。

居宅介護サービス

今の自宅で生活しながら支援を受けられます。

施設介護サービス

特別養護老人ホームなどの公的施設を利用しながら支援を受けられます。

地域密着型サービス

住み慣れた地域でくらし続けられるように、地域住民をサポートする介護保険サービスです。

要支援1、2の人が利用できるサービス一覧

要介護1~5の人が利用できるサービス一覧

要介護・要支援別の1ヵ月間の支給限度額目安

介護保険の対象となるサービスを利用する場合、対象者は"利用料の1~3割?"を自己負担するだけでサービスを受けることができます。介護度により1カ月の支給限度額が決まっており、限度額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分だけ全額自己負担となります。

  • 上記に示した状態は平均的な状態です。実際に認定を受けた人の状態がこの表に示した状態と一致しないことがあります。

  • 介護報酬や支給限度額は、全国一律で決められていますが、地域よって物価や人件費が異なるため、「円」ではなく「単位」で表示されます。1単位あたりは10円で換算するのが基本ですが、地域や利用するサービスによって換算率は異なります。上記の表では1単位10円で計算しています。

  • 平成30年(2018年)介護保険法に基づきます。

要支援1

50,320円(5,032円)

支給限度額(自己負担額1割の場合)

要支援 2

105,310円(10,531円)

支給限度額(自己負担額1割の場合)

要介護1

167,650円(16,765円)

支給限度額(自己負担額1割の場合)

要介護1

197,050円(19,705円)

支給限度額(自己負担額1割の場合)

要介護3

270,480円(27,048円)

支給限度額(自己負担額1割の場合)

要介護4

309,380円(30,938円)

支給限度額*(自己負担額1割の場合)

要介護5

362,170円(36,217円)

支給限度額(自己負担額1割の場合)

介護保険利用の流れ

介護保険サービスを利用するためには、お住まいの市区町村への申請と要介護・要支援認定を受ける必要があります。 申請から認定までの流れをご紹介します。

要介護・要支援の認定を受ける

STEP1 申請

STEP1
申請

介護が必要になったらまず申請!

介護が必要になったらまず申請!

所定の申請用紙に記入し、介護保険被保険者証とともに提出します。

STEP2 認定調査・意見書

STEP2
認定調査・意見書

状態を確認、認定調査を行い主治医へ意見書作成依頼

市区町村の訪問調査員が自宅や施設を訪問し、本人の心身の状態を確認する認定調査を行います。また、市区町村から主治医へ意見書の作成が依頼されます。

STEP3 審査・判定

STEP3
審査・判定

要支援・要介護度が決定

要支援・要介護度が決定

訪問調査結果に基づくコンピュータによる一次判定の後、調査項目の特記事項や主治医の意見書を参考に、専門家が構成する「介護認定審査会」が総合的な審査を行い、要介護度を二次判定します。

STEP4 認定結果通知

STEP4
認定結果通知

30日以内に通知が届く

30日以内に通知が届く

申請から原則として30日以内に市区町村から結果通知書と新しい保険証が届きます。区分は「要支援1・2」「要介護1〜5」「非該当」に分かれます。

ケアプランの作成と介護保険サービス開始

STEP5 ケアプラン作成相談

STEP5
ケアプラン作成相談

ケアプランの作成依頼相談

「要支援1、2」の介護予防サービス計画書は、地域包括支援センターに相談。要介護1以上の介護サービス計画書は、ケアマネジャー(介護支援専門員)のいる居宅介護支援事業者へ相談します。

STEP6 ケアマネージャー選定

STEP6
ケアマネージャー選定

ケアマネジャーを選ぶ

ケアプランを作成するために、まずケアマネジャー(介護支援専門員)を決めて契約します。市区町村が作成している居宅介護支援事業者のリストに名前が載っていますが、それだけでは判断できにくいもの。介護保険を利用している友人、知人などがいれば、その人たちに聞いてみるのがよいでしょう。

STEP7 利用開始

STEP7
利用開始

介護保険サービス利用開始

ケアプランが決まったら、それに沿って介護事業者や介護施設を選んで契約し、サービス利用を開始します。